バイナリー取引の税金はどうなる?

国内業者か海外業者かで、やり方が違ってきます。
さらに、個人か法人かによっても違うので、ここでは個人の場合について書きます。

海外業者→ 利益が出たら総合課税、損失は繰り越し出来ない
国内業者→ 利益が出たら申告分離課税、損失は繰り越し出来る(但し青色申告の場合)

海外業者 (ハイローオーストラリアも含む)

海外業者を使って利益が出た場合、総合課税という扱いになります。
バイナリー取引以外でも所得がある人は、
総合課税に該当する全ての所得を合算した合計金額によって税率(下図)が決まります。
(※所得についてはこちら→所得・給与・給料の違い

国内業者

次に国内業者を使って利益が出た場合、これは申告分離課税という扱いになります。
税率は一律で 20.315% です。
これの内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(平成29年5月時点)。
復興税は平成49年まで。
それとちょっと前までは軽減税率が適用されてたりしたので、変更があったらこの記事を更新します。

損失の繰り越し

これは年間を通して損失を出した場合、大きなメリットの1つなので覚えておくといいと思います。

サラリーマンやアルバイトの場合、給料から天引きされて渡され、さらに年末調整も会社がやってくれるので、確定申告なんてしたことがない人も多いと思います。

ただ、もしも今年の損失がある程度の金額なら、
青色申告をすることで、その損失を翌年に持ち越せます。

例えば今年は500万円損して来年は1200万円の利益が出た場合、
本来なら来年は1200万円×20%で240万円の税金がかかりますが、
前年度の500万円の損失を考慮すると「 (1200-500)×20%=140万円」で済みます。

この “損失の繰り越し” は、個人なら3年間、法人なら9年間適用されます。
(詳しい関連事項はこちら

ちなみに青色申告と白色申告の違いを超ざっくり言うと、
青色→ 手続きは面倒だけど、メリットがたくさん
白色→ 手続きはシンプルだけど、メリットが少ない
という感じです。

ただし青色の場合は、個人事業主として新しく事業を始める時以外は、
申し込んだ翌年度からの適用になるので注意が必要です。
年末(個人事業主の場合は年度末)になってみて、「今年は損したから青で申告しよう」というわけにはいきません。

※「年」と「年度」の違いは自分で調べて下さい。
事業主ではないただの個人なら、
平成29年度 = 平成29年1月1日~12月31日
と覚えていれば問題ありません。